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成年後見

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成年後見制度について

成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などの理由により判断能力が十分でない方々が社会生活において不利益を被ることがないよう、家庭裁判所が成年後見人と呼ばれる援助者を付け、これらの方々を保護・支援するための制度です。

※支援を受ける方の能力に応じて「成年後見人」「保佐人」「補助人」いずれかの支援者が付きます。

たとえば、預貯金や不動産などの財産を管理したり、介護サービスや施設への入所契約、さらに遺産分割の協議など、判断能力が十分でないと自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうことも考えられます。成年後見人(保佐人、補助人)は、これらの行為を本人に代わって行うことによって本人を支援し、また、犯罪被害等から本人を守り被害を未然に防止します。

後見制度の類型

後 見

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後見とは

「後見」類型は、判断能力がほとんどなくなってしまった人に適用されるもので、3類型で最も重い類型に当たります。
後見類型では、家庭裁判所に選ばれた「成年後見人」が「成年被後見人」を法的に支援・保護します。
判断能力がほとんど失われてしまうと、日常生活を営むことすら困難になる場合が多くなります。そのため後見類型では、生活全般にわたって成年後見人が成年被後見人を広範囲に保護します。
成年被後見人は、様々な不利益(消費者被害など)を被ってしまう可能性が非常に高いので、そうならないように、本人を法的に広く保護することが重視されています。

成年被後見人とは

成年被後見人とは、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある」ことから、家庭裁判所によって後見開始の審判を受けた人のことをいいます。

「事理を弁識する能力」とは、簡単に言うと「判断能力」のことを意味します。
「判断能力を欠く常況」とは、ときに能力が回復することはあっても、たいていの場合、判断能力がほとんどない状態にあることを意味しています。

成年被後見人は、成年後見人によって非常に広い範囲で法的保護を受けます。
成年被後見人が行う法律行為(契約等の行為)は、日常生活に関することを除いて、そのほとんどが取り消し得べき行為(後で取り消すことができる行為)となります。例えば、成年被後見人が消費者被害にあった場合、その契約を取り消して被害を回復することができます。

成年後見人とは

成年後見人とは、成年被後見人を法的に支援・保護するために家庭裁判所から選任された人のことをいいます。

成年後見人は、その法的権限として、非常に広範囲な代理権(本人に代わって法律行為を行う権利)と取消権(本人が単独で行った法律行為を無効にする権利)を付与されます。ただし同意権は付与されません。
成年後見人は、これらの権限を用いて、成年被後見人の財産を管理するとともに、様々な契約等を本人に代わって行い、また本人にとって不利益な契約を取り消すなどして、成年被後見人を保護します。

保 佐

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保佐とは

「保佐」類型は、判断能力が相当程度低下してしまった人に適用されるもので、3類型の中で中間に位置する類型といえます。保佐類型では、「保佐人」が「被保佐人」を法的に支援・保護します。
保佐類型の対象者は、日常的な事柄は一人でできても、不動産取引等の重要な法律行為を一人で行うのは不安があるような人です。
保佐類型は、そのような重要な法律行為を保佐人が法的に支援することによって、本人を保護することを重視しています。
仮に、被保佐人が保佐人の同意なしに単独で契約等を行い、それに失敗したときは、その契約等を後で取り消すことによって本人を保護することができます。

被保佐人とは

被保佐人とは、「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である」ために、家庭裁判所から保佐開始の審判を受けた人のことをいいます。 「判断能力が著しく不十分」な状態とは、日常的な買い物などはできても、重要な法律行為(不動産取引、お金の貸し借り、遺産分割協議など)については、他者の援助を必要とする状態にあることを意味しています。

被保佐人は、保佐人が主に同意権や取消権を用いることによって、広い範囲で法的保護を受けます。

保佐人とは

保佐人とは、被保佐人を法的に支援・保護するために家庭裁判所から選任された人のことをいいます。 保佐人は、その法的権限として、包括的な同意権(本人が単独で行った法律行為を完全に有効にする権利)と取消権を付与されます。ただし代理権は付与されません。代理権が必要な場合は、家庭裁判所に申し立てれば、必要な範囲で代理権を持つことができます。

保佐人は、基本的には同意権と取消権を用いて、被保佐人が重要な契約等を行うのを支援します。 具体的には、被保佐人がした契約等が妥当と判断される場合には、それに同意します。また本人が、保佐人の同意なく単独で、不利益を被る可能性が高い契約等をした場合は、それを取り消します。

また保佐人が代理権の付与を受けている場合は、その代理権の範囲内で、被保佐人の財産を管理したり、様々な契約等を本人に代わって行うなどして、被保佐人を支援します。

個人再生のメリット・デメリット

個人再生のメリットは、財産を手放すことが条件となる自己破産とは異なり、財産を保持したまま、債務の大幅圧縮を受けることができる点です。おおむね、現在残っている借金総額の2割さえ支払えば、残りの8割についてはカットしてもらえることになります。 住宅ローンを組んでいる方であれば、住宅ローンはこれまでどおり支払いを続けつつ、住宅ローン以外の借金のみを大幅圧縮するという利用の仕方も可能ですので、毎月の返済額を減らしながら、自宅を残すことも可能となります(住宅資金特別条項と言います)。

個人再生のデメリットは、他の債務整理手続きと比較して手続きが難しく、準備する書類も多いことから、法的な専門知識や経験が求められます。また、法律で決められた手順に従って手続きを進める必要があることから、期間も長くなりがちです。なお、手続き後、一定期間クレジットカード等の作成が困難になってしまうことは他の債務整理手続きと共通です。

個人再生を選択すべき場合

個人再生を行うと、おおむね8割の債務をカットしてもらえますが、残り2割は支払わなければならないということです。
借金を免れることができるというメリットの点だけで考えると、自己破産の方がメリットが大きいといえますが、住宅をはじめ、手放したくない財産がある場合には、財産を手もとに残したまま手続きができる個人再生の利用価値は大きいと言えます。

また、自己破産では、借金の返済をすべて免れることができる反面、借り入れたお金の使途に重点が置かれているため、借金の原因の大半がギャンブルや浪費、遊興費である場合には、免責(借金の返済を免除してもらうこと)を認めないという扱いがされています。 この点、個人再生の場合、借金の一部を返済していくことが前提となっているため、借金の原因はさほど重要視されず、むしろ、個人再生手続き期間中,一定額を安定して返済をしていけるだけの経済力があるかどうかに重点を置いた判断を行うことになります。 このような手続きの違いから、破産による免責が認められないと思われるケースにおいて、個人再生を選択するということも考えられます。
そのほか、一定の職業(警備員、生命保険募集など)に従事している方の場合、自己破産を行うと仕事を退職しなければならなくなりますが、個人再生ではこのような資格制限がないことから、退職を回避するために個人再生を選択するということも考えられます。

補 助

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「補助」類型は、判断能力がある程度低下してしまった人に適用されるもので、3類型の中では最も軽い類型に当たります。補助類型では、「補助人」が「被補助人」を法的に支援します。

補助類型の対象者は、日常生活については特に問題ない場合が多いといえます。
ゆえに補助類型では、本人が一人で行うのは難しい事柄について、補助人に必要な範囲で個別に権限を付与して、いわばオーダーメイドの形で被補助人を支援することを重視しています。

被補助人とは

被補助人とは、「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である」ために、家庭裁判所から補助開始の審判を受けた人のことをいいます。
「判断能力が不十分な状態」とは、基本的に日常的なことは自分でできますが、一人では難しいことや苦手なことがいくつかあり、それについては他者の援助を必要とする状態にあることを意味しています。
被補助人は、補助人によって、補助人が持つ権限の範囲内で法的支援を受けます。

補助人とは

補助人とは、被補助人を法的に支援・保護するために家庭裁判所から選任された人のことをいいます。
補助人は、もともと代理権や同意権などの権限を一切持っていません。なので、それらの権限が必要な場合は、家庭裁判所に権限付与の申立てを行う必要があります。
ただし、それらの権限を包括的に付与することはできないことになっています。ですので、被補助人が一人で行うのが難しい事柄について、必要な代理権や同意権を選んで、補助人に個別に付与することになります。

補助人は、付与された法的権限の範囲内で被補助人を支援します。 具体的には、代理権を付与されている場合は、被補助人の財産を管理したり、特定の法律行為を本人に代わって行うなどして被補助人を支援します。また同意権が付与されている場合は、妥当な契約等については同意し、逆に妥当でない契約等については取り消すことによって、被補助人を保護します。



後見人を選任してもらうメリット

1

後見人が選任されると、財産管理や契約等の行為を後見人が本人に代わって行うため、本人だけでは難しい行為ができるようになります。後見人は常に本人の利益を考慮しながら行動しますので安心して任せることができます。

2

通帳管理等の事務負担をご親族がされておられるような場合には、後見人が選任されることにより、これらの事務は原則として後見人が行うことになります。したがって、ご親族の負担がかなり軽減されます。

3

契約の取消権をはじめ、本人の権利を守るために必要な権限が後見人に与えられるため、仮に本人が必要でないのに高額な商品を購入したり、自らの財産を誤って安く売ってしまったりするなど、不正な契約を結ばされた場合でも、後からこれを取り消すことができます。

4

後見人が選任されると、裁判所が定期的に後見人に対して財産管理状況を報告させ、事務が適正に行われているかをチェックすることになります。また、特に本人にとって影響の大きい行為を行おうとするときは、たとえ後見人であったとしても、裁判所の許可を得なければ出来ないため、裁判所が本人を見守る役割を果たしてくれます。


後見人は常に本人の財産状況を把握しているため、仮に本人が亡くなられた場合には、スムーズに相続手続きに移行することができるというのもメリットといえます。後見人の財産管理はすべての財産に及ぶことから、親族が財産管理をしている場合によく問題となる使途不明金などの問題が生じることがありません。したがって、本人の死後、その財産内容について相続人間でもめる可能性も少なくなります。

後見人を選任することによるデメリット

1

後見人を選任するためには、申立に費用や手間がかかることです。多くの書類を集める必要があり、中には専門的知識がなければ集めにくい書類もあります。

2

後見人は、その就任後、財産目録や収支予定表などといった書類を家庭裁判所に提出し、その後も1年に1回、裁判所へ報告書を提出しなければなりません。後見人に就任される方にとっては、これが負担と思われる方もいます。

3

後見人が選任された場合、その業務は本人の能力が回復するか、本人が死亡するまでその業務が続くことになります。正当な事由があれば別ですが、後見事務を行うのが面倒になったなどを理由に簡単に後見人を辞任することはできませんので、ご親族が後見人になられる場合には注意が必要です。

※上記2、3については、専門家に後見人になってもらうことによって回避することが可能です。
4

後見人を選任しなければならない場面は以外とあります。後見人の選任には裁判所への申立てが必要となるため、「そこまで大げさなことはしたくない」と考える方もおられます。しかし、個人情報や個人の権利保護に対する意識が高まっている昨今においては、後見人を選任しなければ手続きが出来ない場面は意外と多いものです。実際、後見人選任のきっかけは、金融機関等での手続きが出来ないことを理由に申立てに至っているケースがほとんどです。


後見人は常に本人の財産状況を把握しているため、仮に本人が亡くなられた場合には、スムーズに相続手続きに移行することができるというのもメリットといえます。後見人の財産管理はすべての財産に及ぶことから、親族が財産管理をしている場合によく問題となる使途不明金などの問題が生じることがありません。したがって、本人の死後、その財産内容について相続人間でもめる可能性も少なくなります。

後見等の申立てが必要な場面

遺産分割をしようとするとき

保険金の請求をしようとするとき

不動産を売却しようとするとき

定期預金の解約をしようとするとき

相続放棄の手続きをしようとするとき

遠方に住んでいるため認知症の親の面倒をみることができないとき

親の財産を管理している親族が財産の使い込みをしていると思われるとき

認知症の親と共有名義になっている不動産を担保にお金を借りたいとき



後見人を選任することによるデメリット

1
申立てまで

申立ができる人は法律で決まっており、申立人は本人か4親等以内の親族がなれます。
申立てにあたっては、申立書類をととのえる必要があるため、本人の財産目録を作成したり、本人の意思能力がどの程度残されているのかを判定するために医師の診断書を準備したりすることが必要です。もちろん、これら以外にも必要となる書類はたくさんありますので、これらをご本人や親族のみで行うのは大変かもしれません。

2
申立て

・申立権者が、家庭裁判所に後見開始の審判等の申立てをします。 *緊急の必要性がある場合は保全処分の申立てをします                          

3
家庭裁判所による審理
                                                        

家庭裁判所が申立書等の審査をします                
  ・本人の陳述を聴取します
・成年後見人等(および後見監督人等)の候補者の意見聴取をします
・必要な場合、本人の精神鑑定を実施します
・その他、調査官による調査、親族への照会などを行います

4
家庭裁判所による審判

・家庭裁判所が後見開始の審判等を行います
・同時に、成年後見人等の選任の審判も行います
・必要な場合、後見監督人等の選任も行います
*申立てを認容しない場合は、申立てを却下します

5
申立後の流れ

申立書を裁判所に提出した後は、裁判所が主導して手続きが進行します。申立書類の内容が審査され、本人がどの類型(後見・保佐・補助)にあたるのかを判断したうえで、その結果が審判書という形で通知されます。なお、申立て後、後見人等が選任されるまでには数か月程度必要となります。

成年後見等の申立てについては、ひろせ法務事務所にお任せください
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申立書類の作成をお任せいただけます。

当事務所では、ご相談者から事情をよくお伺いさせて頂いたうえで、後見人等の選任手続きに必要な書類の作成をはじめ、必要に応じて必要となる証明書類等の取得代行も行います。

2
報告書類の作成サポート

成年後見人に就任したのはよいが、裁判所へ提出する報告書の作り方がよく分からないなど、報告書等の書類作成でお悩みの場合、当事務所が報告書類の作成支援、その他アドバイスを含めたサポートを行います。

3
後見人サポート

適当な後見人候補者がいない場合、当事務所にて後見人を引き受けることもできます。
多くの経験と実績で本人にとって最適なサポートをさせて頂きます。

※ 後見人の選任は家庭裁判所がするため、場合によっては選任されない場合もあります。

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Case Study


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